○国立大学法人お茶の水女子大学監査室規則

平成18年2月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第22条第2項の規定に基づき、学長直属の組織として設置する監査室に関し必要な事項を定める。

(室長)

第2条 監査室に室長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。

2 室長は、学長の命を受け、当該監査室の業務を処理する。

(業務)

第3条 監査室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 監事監査の実施に関すること。

(2) 外部監査(会計監査人による監査を含む。)の実施に関すること。

(3) 監事及び会計監査人との連絡調整に関すること。

(4) 内部監査(監事監査を除く。)に関する方針及び監査計画の策定並びにその実施に関すること。

(5) 監査結果に基づく報告及び改善方針の策定並びに当該方針に基づく事後措置に関すること。

(6) コンプライアンス管理に関すること。

(7) 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。

(8) その他監事及び監査に関すること。

第4条 監査室は、業務を行うに当たり、必要に応じて関係する部局等と連絡調整等を行うものとする。

(協力要請)

第5条 監査室は、業務の遂行上必要がある場合は、関係する部局等に資料の提出その他必要な協力を要請することができる。

2 部局等又は職員は、監査室が行う業務に協力しなければならない。

(部会等の設置)

第6条 監査室は、必要に応じて部会その他の組織を設置することができる。

2 部会その他の組織に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、監査室に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月26日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日)

この規則は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学監査室規則

平成18年2月22日 制定

(令和2年7月15日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成18年2月22日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成22年12月22日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし