○国立大学法人お茶の水女子大学学長戦略機構規則

平成18年1月18日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第22条第2項の規定に基づき、学長戦略機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 機構は、学長の下に組織し、学長の指示に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学及びお茶の水女子大学(以下「本学」という。)の企画経営上における戦略的かつ重点的な事項について調査・分析及び審議等を行い、もって本学の経営及び教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、学長が指示する特定事項について、調査・分析、企画立案及び審議を行う。

2 機構は、前項の業務を行うに当たり、必要に応じて関係する部局等と連絡調整等を行うものとする。

(組織)

第4条 機構は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 副学長(前号に該当する者を除く。)

(4) 副学長(事務総括)

2 学長は、前項の規定にかかわらず、機構の業務の遂行上必要と認めたときは、同項に掲げる者以外のものを業務に参画させることができる。

(機構会議)

第5条 機構に、第2条の目的を具体化するための基本方針及び重要事項を検討・整理するため、機構会議を置く。

2 機構会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 副学長(前号に該当する者を除く。)

(4) 副学長(事務総括)

3 機構会議の議長は学長をもって充て、議長は機構会議を主宰する。

4 学長は、次の各号に掲げる事項について役員会、経営協議会又は教育研究評議会に付議する場合は、あらかじめ、機構会議で審議するものとする。ただし、別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 中期目標・中期計画に関すること。

(2) 年度計画に関すること。

(3) 自己点検・評価及び外部評価に関すること。

(4) 年度予算編成に関すること。

(5) 人事に関する重要事項に関すること。

(6) 組織に関する重要事項に関すること。

(7) 危機管理に関する重要事項に関すること。

(8) 広報に関する重要事項に関すること。

(9) その他、本学の経営及び教育研究に関する重要事項

5 機構会議の構成員は、第2条の目的を達成する上で必要な事項について、機構会議での審議を求めることができる。

6 学長が必要と認めたときは、第2項に掲げる者以外のものの出席を求め、意見を聴くことができる。

7 本条に定めるほか、機構会議に必要なことは、別に定める。

(特別な職)

第6条 前条第4項第7号に掲げる事項に関する業務を統括するため、危機管理総括職(以下「総括職」という。)を置くことができる。

2 総括職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

3 総括職は、上司の命により本学の危機管理に関する事務について、関係する課の業務を整理し、及び処理する。

(会議等の設置)

第7条 機構に、第2条の目的を具体化するために必要な事項のうち、特定の事項について審議するため、機構の下に会議等を置くことができる。

2 前項の会議等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(室)

第8条 機構に、室を置く。

2 室に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(特別本部の設置)

第9条 機構は、学長が指示する特別な業務を行うため、期間を限り、特別本部を設置することができる。

2 前項の特別本部に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(プロジェクトチームの編成)

第10条 機構は、学長が指示する特定事項に対応するため、プロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームにプロジェクトチームリーダーを置き、理事、副学長又は副学長(事務総括)をもって充てる。

3 プロジェクトチームリーダーは、当該プロジェクトチームを総括する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月27日)

この規則は、平成22年10月27日から施行する。

(平成22年12月22日)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年10月23日)

1 この規則は、平成27年10月23日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学プロジェクトチーム要項は、廃止する。

(令和4年1月11日)

この規則は、令和4年1月11日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学学長戦略機構規則

平成18年1月18日 制定

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成18年1月18日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成21年2月20日 種別なし
平成22年10月27日 種別なし
平成22年12月22日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年10月23日 種別なし
令和4年1月11日 種別なし