○国立大学法人お茶の水女子大学部局長等連絡会内規

平成17年4月1日

学長決裁

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人お茶の水女子大学部局長等連絡会(以下「部局長等連絡会」という。)を置く。

(目的)

第2条 部局長等連絡会は、全学的に重要な意思形成を行うに当たり事前に意見を聴取し、又は全学的に重要な意思決定の執行の連絡調整を行い、もって本学の円滑な運営に資することを目的とする。

(組織)

第3条 部局長等連絡会は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 副学長(前号に該当する者を除く。)

(4) 各学部長

(5) 大学院人間文化創成科学研究科長

(6) 基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系各系長

(7) 副学長(事務総括)

(8) その他学長が必要と認めた者

(会議の開催)

第4条 部局長等連絡会は、原則として月1回開催する。

(議長)

第5条 部局長等連絡会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、部局長等連絡会を主宰する。

3 学長にやむを得ない事故があるときは、学長が指名した者がその職務を代理する。

(事務)

第6条 部局長等連絡会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第7条 この内規に定めるもののほか、部局長等連絡会に関し必要な事項は、部局長等連絡会が別に定める。

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この内規は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この内規は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年3月26日)

この内規は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この内規は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学部局長等連絡会内規

平成17年4月1日 学長決裁

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成17年4月1日 学長決裁
平成19年3月22日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし