○国立大学法人お茶の水女子大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第21条第1項の規定により設置する国立大学法人お茶の水女子大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教育研究評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 副学長(前号に該当する者を除く。)

(4) 副理事

(5) 各学部長

(6) 大学院人間文化創成科学研究科長

(7) 基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系各系長

(8) 副学長(事務総括)

(9) その他学長が指名する職員

(任期)

第3条 前条第9号の評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該評議員の任期の末日は、当該評議員を任命する学長の任期の末日以前とする。

2 前項の評議員が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、次条の規定により辞任する評議員の後任の者の任期については、前項の規定を準用する。

(学長が辞任した場合等の取扱い)

第4条 前条の評議員は、学長が任期満了前に辞任したとき、又は欠員となったときは、辞任を申し出るものとする。ただし、後任の評議員が任命されるまでの間は、引き続き在任するものとする。

(審議事項)

第5条 教育研究評議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会規則第4条第1号に掲げる事項を除く。)

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項(国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会規則第4条第2号に掲げる事項を除く。)

(3) 学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 教員人事に関する事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他教育研究に関する重要事項

(会議の開催)

第6条 教育研究評議会は、原則として月1回開催する。

(議長)

第7条 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、教育研究評議会を主宰する。

3 学長にやむを得ない事故があるときは、学長が指名した者がその職務を代理する。

(会議の招集)

第8条 評議員の2分の1以上の要求があるときは、学長は、教育研究評議会を招集する。

(会議の成立等)

第9条 教育研究評議会の成立には、評議員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 教育研究評議会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(非常勤理事等の出席)

第10条 非常勤理事及び監事は、教育研究評議会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらないものとする。

(評議員以外の者の出席)

第11条 学長が必要と認めたときは、教育研究評議会の同意を得て評議員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第12条 教育研究評議会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、教育研究評議会に関し必要な事項は、教育研究評議会が別に定める。

(規則の改正)

第14条 この規則の改正は、評議員の4分の3以上が出席し、その4分の3以上の賛成を必要とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月17日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月11日)

この規則は、平成19年7月11日から施行する。

(平成25年3月26日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成19年1月17日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成19年7月11日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年12月22日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし