○国立大学法人お茶の水女子大学役員会規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第2項の規定により設置する国立大学法人お茶の水女子大学役員会(以下「役員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 役員会は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(審議事項)

第3条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)及び年度計画に関する事項

(2) 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) その他役員会が定める重要事項

(役員会の開催)

第4条 役員会は、原則として月1回開催する。

(議長)

第5条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、役員会を主宰する。

3 学長にやむを得ない事故があるときは、学長が指名した者がその職務を代理する。

(役員会の招集)

第6条 構成員の2分の1以上の要求があるときは、学長は、役員会を招集する。

(役員会の成立等)

第7条 役員会の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 役員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(監事等の出席)

第8条 監事、副学長(第2条第2号に該当する者を除く。)及び副学長(事務総括)は、役員会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。

(構成員以外の者の出席)

第9条 学長が必要と認めたときは、役員会の同意を得て構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 役員会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、役員会に関し必要な事項は、役員会が別に定める。

(規則の改正)

第12条 この規則の改正は、構成員の4分の3以上が出席し、その4分の3以上の賛成を必要とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日)

この規則は、平成19年7月2日から施行する。

(平成21年3月2日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学役員会規則

平成16年4月1日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成19年7月2日 種別なし
平成21年3月2日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし