お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における不正行為の早期発見と是正を図るため、学内及び学外に公益通報・相談窓口(以下「窓口」という。)を設置しました。
事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)について法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を、その事業所で働く労働者(公務員を含む。)が不正の利益を得る等の不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。(国の行政機関においては国民等からの通報も受け付けることができます。)
1.事業者内部(当該労務提供先又は労務提供先があらかじめ定めた者)
2.行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
3.その他の事業者外部(その者に対し当該違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)
「本学における組織的又は個人的な法令違反行為の発生又は発生のおそれのあるもの」で、一定の事実を知らせる通報やその行為が、法令違反行為に該当するかを問合せる相談を受け付けます。
通報者等は通報等をしたことで、不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益が発生した場合には、学長が回復措置を講じます。また、通報者が 虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合には、就業規則によって処分されることがあります。
1. 学内公益通報窓口
電話、電子メール、FAX、書面又は面会で受付けています。
通報者等からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、文書での通報等の際には以下の様式内容を参考にしてください。(この様式を郵送・メールで送って頂いても構いません。)
2. 学外公益通報窓口
電話、FAX、書面(郵送)で受付けています。
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