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遺贈・相続財産によるご寄附

2018年3月8日更新

遺贈・相続財産によるご寄附

遺贈によるご寄附

遺贈について

「遺贈による寄附」は、遺言によりご自身の築き上げられた財産を特定の人物や団体の方々に寄附することです。

お茶の水女子大学では、本学の卒業生、教職員や一般篤志の方で、財産の一部を将来お茶の水女子大学へ遺贈し、本学の教育研究の充実・発展に貢献したいとお考えいただいている方を支援させていただくために、下記の銀行等と提携しております。

遺贈によるご寄附を希望される場合は、本学(下記問合せ先)までご連絡ください。提携している銀行等をご紹介させていただきます。なお、直接、提携銀行等へご相談していただいても結構です。(補足)提携銀行等がお近くにない場合でも、最寄りの銀行等に遺贈の相談窓口が設置されている場合があります。

提携銀行等 三井住友銀行株式会社 りそな銀行株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

相続税について

お茶の水女子大学へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税は非課税扱いとなります。

遺贈による寄附の流れ

相談窓口(お茶の水女子大学)
  • ご相談の内容により、提携先の銀行等をご紹介させていただきます。
      (補足)本学を経由せずに直接、銀行等にご相談いただくことも可能です。
  • 問合せ先 東京都文京区大塚2-1-1 お茶の水女子大学財務課寄附基金担当 
      TEL:03-5978-2556 E-Mail:kifu@cc.ocha.ac.jp

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銀行等(専門のスタッフによる相談、遺贈手続等)

遺贈のための遺言書作成に関する相談(相談内容等機密は保護されます。)

  • 銀行等の財産コンサルタント等専門スタッフによる相談受付(相談料は無料です。遺言書の保管と遺言執行については銀行等所定の手数料・報酬が必要となります。)

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遺言書の作成と保管・管理

  • 銀行等が遺言書を作成し、遺言書の保管と管理を行います。遺言書の保管中は遺言内容・財産・相続人・受遺者等の変動について毎年定期的に遺言者ご本人に照会します。

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遺言の執行

  • 銀行等が相続人からご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
  • 遺産の調査・収集・財産目録の作成、遺産の管理、遺産の名義書換・処分、相続人・受遺者への財産配分等、遺言執行内容が銀行等から相続人等に報告されます。

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相続人への遺産相続及びお茶の水女子大学への寄附

相続財産によるご寄附

相続人が、相続税の申告期限(10ヶ月)内に相続財産の一部をお茶の水女子大学に寄附した場合、その寄附金額について相続税の非課税承認を受けることができます。

関連リンク / Related Links

»教育・研究へのご寄附
»学生へのご寄附
»物品のご寄附

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