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家計急変学生に対する2020年度前期授業料免除(減免)申請について

2020年5月12日更新

              お茶の水女子大学

 このたび文部科学省より、令和2年度政府補正予算にもとづき、新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して、各大学の授業料免除基準にもとづく予算上の支援を行うとの通知がありました。
 お茶の水女子大学では、この通知の要件にそって、家計収入が激減し、下記のいずれかの事項に該当する大学院生に対して、前期授業料免除(減免)の追加申請を受け付けます。授業料の減免は、現行と同じ基準で審査・決定いたします。
 なお、「高等教育の修学支援新制度」(以下、「新制度」という、給付型奨学金と授業料等免除をセットにしたもの)の対象となる学部学生については、新制度により支援を行うこととされていますので、今回の申請の対象外となります。日本学生支援機構が実施する家計急変者に対する措置を利用してください。

①    国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(対象の公的支援は「新制度」の例に準ずる)の提出があった場合
②    事由発生後の所得が昨年度の所得(前期分の申請の場合は前年度の所得で可)と比較し1/2以下となっていること。事由発生後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)を基に算出することとし、前期分の申請については直近1か月分を12倍したものを原則とする。

事由発生後の所得が各大学の通常の授業料免除制度の基準の範囲内となっている者が支援対象となります

申請期間 (1)仮申請期間 5月12日(火)~5月16日(土)12時 電子メールによる  
(宛先:gakusei@cc.ocha.ac.jp
仮申請にあたり、一旦、前期授業料の徴収を猶予する
(所定の銀行口座からの引き落としを行いません)
(2)本申請期間 5月19日(火)~6月1日(月)必着 郵送による
仮申請の受理通知をうけたものが申請する
(授業料免除制度の基準から著しく外れている場合は仮申請の段階で通知しますので、後日前期授業料を納付ください)。
提出書類 (1)仮申請 申請書に必要事項を記入して、電子メールの添付ファイルとして、提出する。
※申請書は学生ポータルサイト(■学生生活関連■授業料免除)より
ダウンロードしてください。
URL:https://tw.ao.ocha.ac.jp/oportal/index.cfm
(2)本申請 大学ホームページに掲載されている「2020年度前期授業料減免申請書」にある書類一式にくわえて、家計の急変を証明する書類(上記の①または②)を合わせて、郵送する。
https://www.ocha.ac.jp/campuslife/exemption/tuition_fee_202004.html 

授業料免除(減免)は、世帯構成員の収入から、世帯の状況に応じた所定額を控除して「家計評価額」を算出し、家計評価額がマイナスとなったものが対象になり、マイナスの度合いによって減免者がきまります。家計評価額は、本申請書類の記載内容と証明書類にもとづいて、学生・キャリア支援課で算出します。

お問合せ先

  学生・キャリア支援課 
  E-mail:gakusei@cc.ocha.ac.jp

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