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新型インフルエンザに関わる新たな対応措置の実施基本方針の制定について

平成21年9月17日
お茶の水女子大学長

 新型インフルエンザに関しては、これまで、5月21日付け「新型インフルエンザに関わる臨時休校措置の実施方針について」(以下「第一次措置」という。)及び7月31日付け「夏期休業期間中の新型インフルエンザへの対応について」(以下「第二次措置」という。)により対応してきたところですが、まだ、感染拡大の一途をたどっており、特に、新学期開始に伴う学校における感染拡大が懸念されているところです。そこで、厚生労働省及び文部科学省からの通知にも則し、附属学校園において新学期が開始する9月以降に向け、「新型インフルエンザに関わる新たな対応措置の実施基本方針」を制定しましたので、通知します。これに伴い、第一次措置及び第二次措置は、廃止します。
 なお、これまでとの大きな変更点は次のとおりです。

学級閉鎖等の基準を定めたこと
これまでの対応においては、全校・全学閉鎖を前提とした対応としてきたが、原則、学級等、最小単位での活動停止により対応することとしたこと。なお、大学にあっては休講措置ではなく、関係学生の登校停止により対応することとしたこと。
新型インフルエンザ診断の明確化
新型インフルエンザへの感染に関し、医療機関によっては直ちに新型インフルエンザであるか否か判断を示さないところもあることから、今後は、A型インフルエンザ陽性との診断をもって、新型インフルエンザへの対応を行うこととしたこと
同居者が感染した場合の取扱いを定めたこと
乳児、幼児、児童、生徒、学生及び教職員の同居者が新型インフルエンザに感染した場合は、同人にも感染する可能性が高くなることから、この場合についても大学に連絡するとともに、⑤に述べる自己健康管理をより一層徹底することを求めたこと
事務職員に感染者が発生した場合の対応を定めたこと
事務対応については、上述のとおり、これまでの対応は全校・全学閉鎖を前提としたものであったが、事務組織単位での対応を定めたこと
検温等の自己健康管理の徹底
全ての構成員に検温等の自己健康管理の徹底を求めることとしたこと。なお、あわせて、「インフルエンザ様症状」の判断基準である体温を38℃以上から37.5℃以上に引き下げたこと。

 これらの措置は、本学の管理運営に重大な影響を及ぼす問題であり、全学的な理解と協力の下、適切な手続きにより円滑な実施を期することが必要です。皆様におかれては、下記「新型インフルエンザに関わる新たな対応措置の実施基本方針」(以下「実施基本方針」という。)を十分ご理解いただき、対応措置が講じられた場合に迅速かつ適切に対応くださるよう、お願いいたします。
 また、今後、対応措置を講じた場合は、本学ホームページ、OchaMail、学生ポータルサイト、掲示板、学内メール等で公表・連絡いたしますので、必ず毎日チェックするようにしてください。あわせて、学生並びに乳児、幼児、児童及び生徒の保護者にもこの旨の周知をよろしくお願いいたします。
 なお、事案の性質上、不測の事態等も予想されますため、本実施基本方針については、情勢変化等を踏まえ、見直しを行うこともありますので、ご留意願います。
 皆様のご協力をお願いいたします。

新型インフルエンザに関わる新たな対応措置の実施基本方針

Ⅰ 乳児、幼児、児童、生徒及び学生への対応
1.学級閉鎖、登校停止等の基準について
 学内で新型インフルエンザ感染者が発生(新型インフルエンザとの診断がない場合でも、A型と診断された場合も含む。以下同じ。)した場合は、下記区分ごとに、以下の基準を踏まえ学級閉鎖、登校停止等の措置を決定する。

(1)
いずみナーサリー
乳児及び幼児(一時預かりを除く。)に1名でも感染者が発生した場合は、ナーサリーを閉鎖する。
(2)
附属幼稚園
同一学級で、7日以内に感染者が2名以上発生した場合は、当該学級を閉鎖する。
閉鎖学級が複数となった場合は、幼稚園を閉鎖する。
(3)
附属小・中・高等学校
同一学級で、7日以内に感染者が在籍児童生徒の1割以上発生した場合は、当該学級を閉鎖する。
閉鎖学級が複数となった学年については、当該学年を閉鎖する。
閉鎖学年が複数となった学校については、当該学校を閉鎖する。
なお、全校学校行事については、その行事の目的、内容等を個別に考慮し、判断する。
(4)
大学学部
同一最小単位(下注参照)の同一学年の学生が7日以内に2名以上又は在籍者数の1割以上の多い方の数感染した場合は、当該学年の最小単位に所属する学生全員について登校停止とする。ただし、この場合、休講措置については、別途考慮する。

前記登校停止に係る最小単位が3以上となった学部は、当該学部の全ての講義について休講措置を講じるとともに、当該学部全ての学生について登校停止とする。
(注)学部における最小単位とは、次の区分による。以下同じ。
   文教育学部 第1学年:学科 第2〜第4学年:コース
   理学部   学科
   生活科学部 食物栄養学科及び人間・環境科学科:学科 人間生活学科:講座
(5)
大学院博士前期課程
同一コースの学生が7日以内に2名以上又は在籍者数の1割以上の多い方の人数が感染した場合は、当該コースの学生全員について登校停止とする。
前記登校停止に係る領域・コースが後期課程も含め3以上となった専攻については、当該専攻の全ての講義について休講措置を講じるとともに、当該専攻全ての学生について登校停止とする。
(6)
大学院博士後期課程
同一領域(比較社会文化学専攻においては、コース。以下同じ。)の学生が7日以内に2名以上又は在籍者数の1割以上の多い方の人数が感染した場合は、当該領域の学生全員について登校停止とする。
(7)
研究室における研究活動
研究室及び同様の組織(名称の如何を問わず、特定の指導教員の指導の下、複数の学生(学部学生、大学院生をいう。以下この項において同じ。)及び研究者(本学の専任又は非常勤の教員並びに日本学術振興会特別研究員、大学院研究院研究員、学部教育研究協力員等の専ら本学における研究に従事する本学に属しない研究員(以下2.及び5.において「学外研究員」という。)をいう。以下この項において同じ。)が研究に従事する組織をいう。)において、7日以内に2名以上又は所属者数の1割以上の多い方の人数が感染した場合は、当該研究室に所属する学生、研究者は登校停止とする。ただし、未感染の学生又は研究者が実施する研究のうち、検体のチェック等中断により重大な支障を生じる研究を実施するため当該学生又は研究者の登校が必要な場合は、指導教員の判断により、真にやむを得ない学生等のみ登校を認めるものとする。ただし、この場合においても、指導教員は、登校する学生等に対し、十分な感染防止措置及び体調チェックに努めることを指導するものとする。
(8)
大学課外活動
同一の課外活動団体(公認、非公認又は学内外を問わない。)に所属する学生(学部学生、大学院生を問わない。)が複数感染した場合は、本学学生に関し、一週間の登校停止とするとともに、当該団体に1週間の活動自粛を求める。また、当該団体が大学外のものである場合は、当該団体の所属する学外団体へも協力を要請する。

学級閉鎖等基準

2.同居者が感染した場合の取扱い
 乳児、幼児、児童、生徒、学生及び学外研究員の同居者が感染した場合は、5.のそれぞれの連絡先にその旨を連絡するとともに、Ⅲ(3)「各自による感染予防対策」をより一層徹底するものとする。

3.学級閉鎖、登校停止等の決定
 1.に定める学級閉鎖、登校停止措置等の基準に達した場合は、学長は速やかに感染症対策会議を招集し、措置内容を決定する。
 なお、複数者の感染が確認された場合、及び、上記の措置を執ることとした場合は、学長は、保健所に連絡するものとする。

4.学級閉鎖、登校停止等の措置の期間
 学級閉鎖、登校停止等の措置の期間は原則1週間とする。なお、同一の学級、最小単位、コース等に対して閉鎖、登校停止等の措置が追加された場合は、新たな措置を講じてから起算する。

5.感染者からの連絡方法
 感染者(新型インフルエンザとの診断が行われなくとも、A型インフルエンザと診断された場合も含む。)は、感染が明らかになった段階で速やかに、以下の区分により連絡するものとする。学級閉鎖、登校停止等の措置が講じられている期間中も同様とする。

(1)
附属学校園(ナーサリーを含む。)
乳児、幼児、児童、生徒又はその同居者が感染した場合は、附属学校園に対し、その旨を連絡する。
(2)
学部学生
学部学生又はその同居者が感染した場合は、学生・キャリア支援チーム(TEL 03-5978-5145〜5149)に、氏名、学籍番号、学部学科、コース及び学年(4年生で研究室に所属している場合は、指導教員名又は研究室名及び研究室部屋番号)並びに課外活動団体(公認、非公認又は学内外を問わない。)に所属している場合は当該団体名を連絡する。学生・キャリア支援チームは当該報告があった場合は保健管理センター(内線 5154)を通じ副学長(戦略担当・副総務機構長)(内線 5101)に報告する。
(3)
大学院生
大学院生又はその同居者が感染した場合は、学生・キャリア支援チーム(TEL 03-5978-5145〜5149)に、氏名、学籍番号、所属コース又は領域名並びに指導教員名又は研究室名並びに課外活動団体(公認、非公認又は学内外を問わない。)に所属している場合は当該団体名を連絡する。学生・キャリア支援チームは当該報告があった場合は保健管理センター(内線 5154)を通じ副学長(戦略担当・副総務機構長)(内線 5101)に報告する。
(4)
留学生
留学生又はその同居者が感染した場合は、国際交流チーム(TEL 03-5978-5721、5722)に、氏名、学籍番号、所属学部学科、コース等及び課外活動団体(公認、非公認又は学内外を問わない。)に所属している場合は当該団体名を連絡する。国際交流チームは当該報告があった場合は保健管理センター(内線 5154)を通じ副学長(戦略担当・副総務機構長)(内線 5101)に報告する。
(5)
学外研究員
学外研究員又はその同居者が感染した場合は、当該学外研究員の指導教員等に連絡する。当該指導教員等は、速やかにその学外研究員の身分に応じた担当チームを通じ保健管理センター(内線 5154)を通じ副学長(戦略担当・副総務機構長)(内線 5101)に報告する。
【参考】
 日本学術振興会 特別研究員(PD) 研究協力チーム(内線 5163)
 大学院研究院研究員          教育支援チーム(内線 5286)
 学部教育研究協力員          教育支援チーム(内線 5723,5963)

発症時の連絡方法

6.学級閉鎖、登校停止等に関する周知方法
(1)
いずみナーサリー
電話及び掲示により周知する。
(2)
附属幼稚園、小、中、高等学校
それぞれの連絡網により、周知する。
(3)
大学
原則として、大学ホームページ、OchaMail及び学生ポータルサイトで周知する。なお、学科、コース等において連絡網を整備している場合は、それも利用する。

7.事後措置
(1)
附属学校園
学級閉鎖等の措置状況、措置内容等にかんがみ、必要に応じた事後措置を講じる。
(2)
大学学部・大学院
登校停止等の措置状況等にかんがみ、冬期休業期間中その他における補講機会の確保と拡大などに努める
(3)
大学
原則として、大学ホームページ、OchaMail及び学生ポータルサイトで周知する。なお、学科、コース等において連絡網を整備している場合は、それも利用する。

Ⅱ 職員
 職員については、労働安全衛生法第68条の規定により、以下の就業の禁止の措置を講ずるものとする。

1.教員
 教員(大学教員及び附属学校教員のほかこれに準ずる非常勤職員を含む。)が感染した場合は、出勤停止を命ずるものとし、当該期間について、通常の休暇請求の手続きを行うものとする。なお、出勤停止期間は、医師の診断によるものとする。

2.事務職員
(1)
附属学校園
学級閉鎖等の措置状況、措置内容等にかんがみ、必要に応じた事後措置を講じる。
(2)
出勤停止措置
7日以内に同一事務室(事務室の構造上、同一事務室であるのと同様に職員の接触が行われている場合を含む。)内で勤務する事務職員(常勤であるか否かを問わない。以下、この項において同じ。)の2名又は2割以上の多い方の人数が感染した場合は、当該チーム又は同一事務室を共有する全チームに関して、必要最小限の事務職員を除き、それ以外の事務職員に出勤停止を命ずるものとする。この場合、勤務の取扱いは出勤したものとして取り扱う。各チームにおいて感染者が発生した場合、及び、感染者が上記人数に達した場合は、担当機構長及び副学長(戦略担当・副総務機構長)にその旨を報告するものとする。
なお、出勤停止措置の講じられたチームに所属する事務職員のうち、以下に掲げる事項に該当する者については、優先して出勤停止を命ずるものとする。
 ① 本人又は配偶者が妊娠している場合
 ② 同居家族に未就学児又は高齢者がいる場合
 ③ 本人又は同居家族が基礎疾患に罹患している場合その他家庭に特別な事情のある場合
(3)
事務体制
各TLは、出勤停止措置が講じられた場合に備え、出勤停止期間中、チームを閉鎖する措置を含め各チームにおける最小限の事務職員数を把握し、予め、副学長(戦略担当・副総務機構長)に報告しておくものとする。また、出勤停止措置の結果、当該チームの出勤者数が前記最低限の事務職員数に達しない場合は、学長は、当該チームに以前勤務した経験のある他チームの職員を臨時に勤務させることができる。

3.感染者からの連絡方法
 職員が新型インフルエンザに感染した場合は、教員にあっては所属に応じた担当チームを通じ、保健管理センター(内線 5154)及び副学長(戦略担当・副総務機構長)(内線 5101)に、また、事務職員のうちTLが感染した場合は担当機構長に、それ以外の職員が感染した場合はTLに報告するものとする。

4.同居者が感染した場合の取扱い
 職員の同居者が感染した場合は、3.のそれぞれの連絡先にその旨を連絡するとともに、Ⅲ(3)「各自による感染予防対策」をより一層徹底するものとする。

Ⅲ 予防措置
(1)
マスク
学内でインフルエンザ感染者が発生した場合は、①幼児、児童、生徒、学生に発生した場合はこれらと接触する担当窓口職員、②事務職員に発生した場合は当該事務職員の所属するチーム(Ⅱ2.(2)において、同一チームと見なされるチームを含む。)の事務職員は、大学の配付するマスクを着用するものとする。マスクの確保・配付は保健管理センターの協力の下、環境安全チームにおいて行う。
(2)
消毒液
附属学校園及び大学の各所に消毒液を配付する。消毒液は保健管理センターの協力の下、環境安全チームにおいて確保し、附属学校チーム及び学生・キャリア支援チームの協力の下、環境安全チームおいて配付する。
(3)
各自による感染予防対策
本学の教職員並びに乳児、幼児、児童生徒及び学生は、以下の感染予防措置を徹底する(乳児、幼児及び児童に対しては、保護者への周知を含む。)ものとする。
外出後の「うがい」、「手洗い」を日常的に行うこと。
熱、咳、くしゃみ等の症状のある人は、必ずマスクを着用すること。併せて、「咳エチケット」を励行すること。
このような人と接するときは、自分もマスクを着けること。
咳やくしゃみ、鼻をかんだ時は、直ちに手を洗うこと。
各自体温計を購入するなど手元に準備し、1日1度、自宅で検温を行うなど体調管理に努めること。
新型インフルエンザ流行地域への渡航や人ごみへの外出を控えること。
以下のインフルエンザ様症状が認められる者は一般医療機関、又は、学内で発症した場合は保健管理センターで直ちに診断を受けること。特に、基礎疾患を有する者は、早期診断に努めること。
インフルエンザ様症状とは、37.5℃以上の発熱かつ以下のいずれかの急性呼吸器症状がある場合をいう:
ア) 鼻汁もしくは鼻閉 イ)咽頭痛 ウ)咳
医療機関での診断の結果、A型インフルエンザ陽性と診断された場合は医師の指示に従うとともに、上記各項に従い大学に報告し、その指示に従うこと。また、解熱後2日までの間は、自宅で療養し、外出を控えること。

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