税制上の優遇措置

税制上の優遇措置

国立大学法人お茶の水女子大学への寄附金は、所得税法(第78条)の規定による寄附金又は法人税法(第37条)の規定による寄附金として財務大臣から指定されていますので、税制上の減免措置を受けることができます。

個人の方

1.所得控除
総所得金額等の40%を限度とする寄附金額について、2千円を除いた額が所得額から控除されます(所得税法第78条第2項第2号により「寄附金控除」の対象となります)。

個人が寄附した場合(所得控除)について

個人が寄附した場合(所得控除)について


詳しくは文部科学省の寄附金関係の税制についてのページをご覧ください。


2.個人住民税の軽減
お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。

詳しくは、住所地の市区町村へお問い合わせください。

法人の方

寄附金の全額が損金算入できます。
・法人税法第37条第3項第2号により損金算入となります。

優遇措置を受ける手続きについて

確定申告期間に、国立大学法人お茶の水女子大学が発行した「寄附金領収書」を添えて税務署に申告してください。住民税の寄附金控除のみを受ける場合は市区町村に申告します。
なお、「寄附金領収書」は、寄附金の入金が確認され次第お送りいたします。

お申込み方法


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法人の皆様へ

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お問い合わせ
国立大学法人
お茶の水女子大学 寄附基金担当
住所
〒112-8610
東京都文京区大塚2-1-1

TEL & FAX
03-5978-2556 

E-mail


国立大学法人お茶の水女子大学 〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1

責任者:お茶の水女子大学ホームページ運営委員会委員長

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