国立大学法人お茶の水女子大学保有個人情報の開示・訂正・利用停止審査基準

国立大学法人お茶の水女子大学保有個人情報の開示・訂正・利用停止審査基準

平成17年3月24日

学長決裁

 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の開示請求があったときは、本学は開示請求 者に当該保有個人情報を開示するものとする。ただし、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「法」とい う。)第14条の規定に基づき、当該個人情報に次に掲げる情報が記録されている場合は、当該情報については不開示とする。
 また、本学は、訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個 人情報の利用目的の達成に必要な範囲で、当該保有個人情報の訂正等をするものとし、利用停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)請求があっ た場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、本学における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係 る保有個人情報の利用停止等をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止等をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事 業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそがあると認められるときは、この限りでない。

 

第1 個人情報(法第14条第1号及び第2号)

開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
例えば、
1)健康診断・カウンセリングの記録
2)児童虐待の事項の法定代理人への開示


開示請求者以外の個人情報に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ り開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる ものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益(名誉、感情などを 含む。)を害するおそれがあるもの。ただし、保有個人情報であっても、次の情報は開示する。

法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
例えば、
1)研究者総覧
2)叙勲・褒章受賞者名簿など。


人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
例えば、医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で開示することが必要と認められるものなど。


当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
例えば、文書に付された総務課長、人事係長等の職名など。



 

第2 法人等情報(法第14条第3号)

法人その他の団体(国、独立行政法人等(法第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下 「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又 は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
例えば、「民間等との共同研究」等に関し、相手方から提供されたノウハウ


本学の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
例えば、アンケートの回答等で個人の側から開示しないとの条件が付されたものなど。


 

第3 審議検討等情報(法第14条第4号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、次に掲げるもの

開示することにより、素直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
例えば、
1)報告、答申等で現在検討・審議中のものの記録
2)人事選考(採用、昇任等)の記録


不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
例えば、事実関係の確認が不十分な情報


特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるもの


 

第4 事務・事業支障情報(法第14条第5号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他該当事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ


犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
例えば、ID、パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など。


監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
例えば、学部入試、推薦入試、大学院入試等の出題者名簿


契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
例えば、大学が当事者となっている訴訟に関する資料など。


調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ


人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
例えば、
1)人事異動原案
2)人事選考(採用、昇任等)関係資料
3)勤務評定関係記録など。


国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ


 

附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学 〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1

責任者:お茶の水女子大学ホームページ運営委員会委員長 

E-mail: