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国立大学法人お茶の水女子大学個人情報公開取扱要項

2016年3月28日更新

国立大学法人お茶の水女子大学個人情報公開取扱要項

平成17年3月24日制定

改正

(趣旨)

第1条

国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における個人情報公開の実施に係る取扱いについては、法令又は別に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条

この要項において「個人情報」とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する個人情報をいう。

2. この要項において「保有個人情報」とは、法第2条第3項に規定する保有個人情報であって、本学が保有するものをいう。

3. この要項において「部局」とは、学長室、各機構、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、各学内共同教育研究施設、附属学校部、各附属学校及び保育所をいう。

(開示請求の受付)

第3条

本学の保有個人情報について、開示請求があった場合は、国立大学法人お茶の水女子大学情報公開室(以下「情報公開室」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1)

本学が保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し、国立大学法人お茶の水女子大学法人文書管理規則第16条第1項に規定する法人文書ファイル管理簿又は国立大学法人お茶の水女子大学個人情報の管理に関する規則第37条第1項に規定する個人情報ファイル簿その他関連資料等を用いて、保有個人情報の特定に資する情報の提供に努めなければならない。

(2)

開示請求を受け付けるときは、開示請求者に別記様式第1号の保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、別に定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

(3)

開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった保有個人情報を保有する部局に送付するものとする。

2. 開示請求における本人確認は、次に掲げる書類のいずれかを提示又は提出させて行うものとする。

(1)

開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所又は居住と同一の氏名及び住所又は居住が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者が本人であることを確認するに足りるもの

(2)

開示請求書が本学に送付される場合には、前号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したものに併せて、その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして本学が適当と認める書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出させるものとする。

(3)

法第12条第2項の規定により法定代理人から開示請求が行われる場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提示又は提出させるものとする。

(開示等の検討)

第4条

学長は、保有個人情報の開示、不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって、総務室に意見を求めるものとする。

(開示等の決定)

第5条

学長は、法第13条第3項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。

2. 学長は、法第19条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別記様式第4号により当該開示請求者に通知しなければならない。

3. 学長は、法第20条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、別記様式第5号により当該開示請求者に通知しなければならない。

4. 学長は、法第21条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するとき、又は法第22条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは、別記様式第6号及び別記様式第7号により、他の独立行政法人等又は当該行政機関の長並びに当該開示請求者に通知しなければならない。

5. 学長は、法第23条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、別記様式第8号又は別記様式第9号により当該第三者に通知し、別記様式第10号により意見を聴取しなければならない。

6. 学長は、法第23条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、別記様式第11号により当該第三者に通知しなければならない。

7. 学長は、法第18条の規定により開示等の決定をしたときは、別記様式第2号又は別記様式第3号により当該開示請求者に通知しなければならない。

(開示の実施)

第6条

保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が文書又は図画(以下「文書等」という。)に記録されているときは閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、学長は、当該保有個人情報が記録されている文書等の保存に支障を来すおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うものとする。

2. 前項に定めるもののほか、閲覧及び写しの交付の方法並びに電磁的記録についての開示の方法は、国立大学法人お茶の水女子大学情報公開取扱要項(以下「情報公開取扱要項」という。)の定めに準ずるものとする。

3. 学長は、法第24条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から別記様式第12号による開示の実施方法の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

4. 保有個人情報の開示は、原則として情報公開室において実施するものとする。ただし、保有個人情報が記録されている文書等を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により情報公開室まで出向くことができない場合には、当該保有個人情報を保有する部局において実施できるものとする。

5. 開示を受ける者が保有個人情報が記録されている文書等の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、情報公開室において保有個人情報が記録されている文書等の写しを送付するものとする。この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。

(手数料)

第7条

開示請求手数料等の手数料は、情報公開取扱要項の定めに準ずるものとする。

(移送された事案)

第8条

法第21条第2項により他の独立行政法人等から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から第6条までの規定に準じて行うものとする。

(訂正請求の受付)

第9条

本学の保有個人情報について、訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)請求があった場合は、情報公開室において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1)

訂正請求を受け付けるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に別記様式第13号の保有個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出させるとともに、訂正請求者が、保有個人情報の本人であること(法第27条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を確認するものとする。この場合において、訂正請求書に形式上の不備があるときは、訂正請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

(2)

訂正請求書を受理したときは、訂正請求者に訂正請求書の副本1部を交付するとともに、訂正請求書の写しを訂正請求のあった保有個人情報を保有する部局に送付するものとする。

(訂正等の検討)

第10条

学長は、保有個人情報の訂正等に関し、検討するに当たって、総務室に意見を求めるものとする。

(訂正等の決定)

第11条

学長は、法第28条第3項に規定する補正に要した日数を除き、訂正請求があった日から30日以内に訂正等の決定をするものとする。

2. 学長は、法第31条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別記様式第14号により当該訂正請求者に通知しなければならない。

3. 学長は、法第32条の規定により訂正決定等に長期間を要する場合は、別記様式第15号により当該訂正請求者に通知しなければならない。

4. 学長は、法第33条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するとき、又は法第34条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは、別記様式第16号及び別記様式第17号により、他の独立行政法人等又は当該行政機関の長並びに当該訂正請求者に通知しなければならない。

5. 学長は、法第30条の規定により訂正等の決定をしたときは、別記様式第18号又は別記様式第19号により当該訂正請求者に通知しなければならない。

6. 学長は、保有個人情報の訂正等を行ったときは、別記様式第20号により個人情報の提供先へ通知しなければならない。

(移送された事案)

第12条

法第33条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る訂正等の検討及び決定並びに訂正等の実施については、第10条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(利用停止請求の受付)

第13条

本学の保有個人情報について、利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)請求があった場合は、情報公開室において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1)

利用停止請求を受け付けるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に別記様式第21号の保有個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出させるとともに、利用停止請求者が、保有個人情報の本人であること(法第36条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を確認するものとする。この場合において、利用停止請求書に形式上の不備があるときは、利用停止請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

(2)

利用停止請求書を受理したときは、利用停止請求者に利用停止請求書の副本1部を交付するとともに、利用停止請求書の写しを利用停止請求のあった保有個人情報を保有する部局に送付するものとする。

(利用停止等の検討)

第14条

学長は、保有個人情報の利用停止等に関し、検討するに当たって、総務室に意見を求めるものとする。

(利用停止等の決定)

第15条

学長は、法第37条第3項に規定する補正に要した日数を除き、利用停止請求があった日から30日以内に利用停止等の決定をするものとする。

2. 学長は、法第40条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別記様式第22号により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

3. 学長は、法第41条の規定により利用停止決定等に長期間を要する場合は、別記様式第23号により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

4. 学長は、法第39条の規定により利用停止等を決定をしたときは、別記様式第24号又は別記様式第25号により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第16条

第3条第2項第1号から第3号までの規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第2項第3号中「法第12条第2項」とあるのは、訂正請求については「法第27条第2項」と、利用停止請求については「法第36条第2項」と読み替えるものとする。

(異議申立て)

第17条

学長は、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について異議申立てがあったときは、総務室の意見を求めるものとする。

2. 学長は、法第42条の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、別記様式第26号及び別記様式第27号並びに別記様式第28号により行うものとする。

3. 学長は、異議申立てに対する決定をしたときは、別記様式第29号により異議申立人に通知しなければならない。

(雑則)

第18条

この要項に定めるもののほか、個人情報公開の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附則

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

附則

1. この要項は、平成25年3月25日から施行する

2. 改正後の第3条第2項第1号及び第16条の規定の適用について、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書は、次に掲げる期間、在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

一 在留カードとみなす期間 改正法附則第15条第2項に定める期間

二 特別永住者証明書とみなす期間 改正法附則第28条第2項に定める期間

3. 旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、その外国人登録原票が作成された日から起算して30日を経過するまでの間は、改正後の第3条第2項第2号に掲げる書類とみなす。

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